2014年12月14日 4:00 PM
以下、ネットで調べました。
匿名さん
2009/8/3013:30:49
衆院選の投票箱を間違えました。
比例区の紙を裁判官の箱に入れました。
無効になりますか?
答え
公職選挙法 第67条、第68条を読んで下さい
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM#s7
67条には「68条に反しない限り、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。」と書いてあります
68条には投票箱を間違えた場合についての記載は無いので、開票管理者の判断になるでしょう
(多分、有効)
ここからは私本人のブログです。
えっ?
なんで調べたのかですって???
そうです
その通りです
私も誤って
比例区の紙を
裁判官の箱に入れちゃったのです
なんとか
有効になあれ(願)
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実は、おいらも、間違えて
入れそうになりました。
あれは、間違えるよねェ~~!(*^_^*)
間違えそうでも
間違えないのが普通なのですが
私の場合・・・(涙)