2019年04月25日 6:43 PM
ここ数日、近所の横断歩道で
道路交通法38条にて キップを切られている方が大勢いらっしゃいます。
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罰則は「3カ月以下の懲役か5万円以下の罰金」
たいていは警察官による行政処分(免許点数2点、反則金9000円)です。
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横断歩道で道を譲るのは当たり前。
渡り終えてから発進しないと
ダメなのだそうです。
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それを知らずに
警察官に食って掛かっている方もいらっしゃいます。
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横断歩道は弱者優先です。
皆様 お気を付け下さい。
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第38条
第1項 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
第2項 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
第3項 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第38条の2
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
第38条
第1項
横断歩道等に接近する場合には、前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、
横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。
横断歩道等により前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、
横断歩道等の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければならない。
「横断歩道等」とは、横断歩道又は自転車横断帯。
「歩行者等」とは、歩行者又は自転車。
当該横断歩道等の直前=道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。
・横断しようとする歩行者等が明らかにいない場合
>>そのまま通過できる
・横断しようとする歩行者等がいるかいないかはっきりとは分からない場合
>>横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行
・横断している歩行者等がいる場合
>>横断歩道等の直前で一時停止し、その通行を妨げない
・横断しようとする歩行者等がいる場合
>>横断歩道等の直前で一時停止し、その通行を妨げない
第2項
横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合、
停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、
その前方に出る前に一時停止しなければならない。
*車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。
第3項
交通誘導警備業務の手引き書では省略されています。
第38条の2
第1項
交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所で歩行者が道路を横断しているときは、
その歩行者の通行を妨げてはならない。
「交差点又はその直近」
・おおむね2m〜3mないし10m以内
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